会 則

会   則

第1章 総則

 第1条 名称

本会は、ノウトク(農福連携特例子会社連絡会)と称する。

 第2条 目的

本会は特例子会社を中心とした「企業参入型農福連携」の促進と発展の一翼を担うことを目的とする。農業を通じて、障害者の能力開発を探求し障害者雇用拡大にもつながるよう取り組んでいく。
 また、農業事業発展のため、地域の農業事業者、企業等関係機関との情報交換、意見交換の場を積極的に提供していくことにより、社会に貢献できるよう努める。

 第3条 活動

前条の目的を達成するために、主に次に掲げる活動をする。

(1) 会員相互の情報交換とネットワークづくりの推進

(2) 農業の発展と障害者の農業分野での職域拡大と特例子会社(企業)の事業拡大と安定化のための活動。

(3) 会員の活動に関する広報支援

(4) 連絡会ならびにマルシェ等のイベント開催

第2章 会員

 第4条 会員は次の通りとする

  • 農福連携に取り組んでいる、または関心がある特例子会社およびその関連会社。

(2) 農福連携に関わっている、もしくは関心のある農業者および福祉事業所。

(3) 官公庁および外郭団体

 第5条 入会

本会の目的に賛同する法人また個人はHPより入会申請することができる。その後、運営委員の承認を経て、受理されるものとする。入会にあたっては以下の条件を要する。

  • 会則ならびに個人情報保護方針を承認すること
  • 反社会的勢力に属していないこと

 第6条 会費

入会金、年会費などの会員となるため、もしくは会員を維持するための会費は無償とする。 但し、連絡、見学会や懇親会など催事に伴う会場費や運営費が発生する場合は、参加会員は参加費を負担するものとする。

 第7条 退会

会員は特段の理由無く退会ができるものとする。

 第8条 除名

会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき、運営委員の承認を経て代表がこれを除名することができる。

第3章 運営

 第9条 運営体制

(1) 代表  

(2) 運営委員  

(3) 事務局

 第10条 運営委員の任期

運営委員の任期は原則として2年間とする。 但し、再任を妨げない。

2.運営委員が任期満了前に退任する場合、運営委員会を開催し、後任を決定する。

3.運営委員は会員の中から選出する。

 第11条 職務

運営委員は次の職務を遂行する。

(1) 代表は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 運営委員は、会務の遂行を担う。

第4章 事務局

 第12条 事務局は会員の管理および連絡会開催の準備と運営を行う。

第5章 オブザーバー

 第13条 農福連携および農業、福祉分野の有識者で本会の目的に賛同する人。特に人数を制限しない。

第6章 雑則

 第14条 会則の改訂

この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員の承認を経て代表が定めるものとする。               

付則

  • 初版: 2019年7月1日
  • 第二版:2023年2月